1.底地権と借地権の意味
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 底地権 | 借地権が設定された土地(底地)に対する地主の所有権(所有者の権利) |
| 借地権 | 建物を所有する目的で、他人の土地を借りて使用する権利(借地人の権利) |
- 地主=底地権者(土地を所有するが、制限されている)
- 借地人=借地権者(他人の土地を借りて、上に建物を建てられる)
2.底地権と借地権の関係性
底地物件では、1つの土地に「底地権」と「借地権」という2つの権利が同時に存在しています。

借地権
| 種類 | 概要 | 補足 |
|---|---|---|
| 普通借地権 | 一定期間(原則30年)土地を借りて、契約更新可能 | 一般的な借地契約 |
| 定期借地権 | 更新なし、契約満了後は土地を返す | 期間終了後に確実に土地が戻る |
特に戦前〜昭和期の借地では普通借地権が多く、更新が繰り返され、事実上半永久的な借地関係が続いていることもあります。
借地権の特徴
- 地主の承諾なしに建物の建て替え・譲渡・転貸は原則不可(承諾料が発生)
- 相続は可能(権利は子供などに引き継がれる)
- 売却も可能(ただし地主の承諾が必要なことが多い)
底地権
底地権とは、土地の「名義上の所有権」です。
ただし、以下の制限があります。
制限される理由
- 他人(借地人)が合法的に建物を建てて住んでいる
- 自由に取り壊し・立ち退きを求めることができない
- 地代の値上げも容易ではない(借地借家法による制限)
地主ができること
- 地代を受け取る
- 借地人の承諾を得て土地を売る
- 契約終了時に借地権を終了させて土地を取り戻す(ただし、正当事由が必要)
※実質的には「使えない不動産」ということもあります。
