底地権と借地権

底地物件では、1つの土地に「底地権」と「借地権」という2つの権利が同時に存在しており【土地全体の権利(=所有権) = 底地権(地主)+ 借地権(借地人)】

1.底地権と借地権の意味

用語意味
底地権借地権が設定された土地(底地)に対する地主の所有権(所有者の権利)
借地権建物を所有する目的で、他人の土地を借りて使用する権利(借地人の権利)
  • 地主=底地権者(土地を所有するが、制限されている)
  • 借地人=借地権者(他人の土地を借りて、上に建物を建てられる)

2.底地権と借地権の関係性

底地物件では、1つの土地に「底地権」と「借地権」という2つの権利が同時に存在しています。

底地権と借地権

借地権

種類概要補足
普通借地権一定期間(原則30年)土地を借りて、契約更新可能一般的な借地契約
定期借地権更新なし、契約満了後は土地を返す期間終了後に確実に土地が戻る

特に戦前〜昭和期の借地では普通借地権が多く、更新が繰り返され、事実上半永久的な借地関係が続いていることもあります。

借地権の特徴

  • 地主の承諾なしに建物の建て替え・譲渡・転貸は原則不可(承諾料が発生)
  • 相続は可能(権利は子供などに引き継がれる)
  • 売却も可能(ただし地主の承諾が必要なことが多い)

底地権

底地権とは、土地の「名義上の所有権」です。
ただし、以下の制限があります。

制限される理由

  • 他人(借地人)が合法的に建物を建てて住んでいる
  • 自由に取り壊し・立ち退きを求めることができない
  • 地代の値上げも容易ではない(借地借家法による制限)

地主ができること

  • 地代を受け取る
  • 借地人の承諾を得て土地を売る
  • 契約終了時に借地権を終了させて土地を取り戻す(ただし、正当事由が必要)

※実質的には「使えない不動産」ということもあります。