底地物件のメリット

底地物件はデメリットが目立つ反面、所有する側(地主)にとっては特有のメリットも多く存在しますので、そのあたりを詳しく説明します。

1.地主側メリット

底地物件はデメリットが目立つ反面、所有する側(地主)にとっては特有のメリットも多くありますので、そのあたりを中心に底地物件のメリットについて説明します。

安定した地代収入が得られる

借地人から毎月または年単位で地代収入を得ることができ、借地権は数十年単位(例:30~50年)の契約が多く長期的な安定収入が期待できます。

ポイント

  • 地代が安いと言われることもあるが支出が少ないため利益率は意外と良い
  • 一度契約が始まると空室リスクがないのは大きな強み

安定した地代収入が得られる

借地人が利用している土地(=貸宅地)は、税法上の評価が低くなりやすく固定資産税が減額されることがあり、場合によっては自用地評価と比べて30〜50%ほど安く評価されるケースもあります。そのため、税負担が軽くなり、実質的な利回りが上がる傾向にあります。

長期保有で安定した資産として機能する

底地は現金化しにくい反面「手放さない限り地代収入を生む資産」として長期保有に向いており、相続税対策・資産保全にも使われます。
また、借地権者と交渉すれば将来的な資産価値(底地+借地=完全所有権)を高めることも可能です。

相続税対策としての価値

  • 底地の評価額は「貸宅地」として評価され相続税評価額が低くなる
  • 現金や自用地よりも節税効果が高い資産とされる

維持管理コストが低い

建物は借地人の所有物なので通常の賃貸経営のように建物の修繕・入居者対応・共用部の清掃などは一切不要で、地主は「土地の所有」だけで済みます。

項目賃貸物件底地物件
建物管理必要(修繕、点検)不要
空室リスク常に存在ほぼなし(契約満了まで安定)
家賃の変動景気や立地に影響されやすい地代は安定(改定少)

借地人との合意により将来的に市場価値が上がる可能性

借地人が借地権を買い取る意思を持っている場合、底地を高値で売却できる可能性があり、また借地人との共同売却により「完全所有権物件(底地+借地)」として一体化し、高額での売却も可能となります。

ポイント

  • 将来的な交渉次第で価値を大きく引き上げることができる
  • 相続や代替地として活用されることもある

節税資産としての機能

所有者が高齢者であれば、「小規模宅地の特例」などの節税効果も活用可能で、利用状況によっては相続税評価額を最大80%減額できるケースも。

2.借地人側メリット

初期投資を抑えられる

土地を購入する場合と比較して、借地であれば土地代を支払う必要がないため、初期投資が大幅に抑えられます。

好立地の物件に手が届く可能性がある

通常では手が出ないような一等地(都心や駅前など)でも借地権付きの物件なら取得できる可能性があり、地主がその土地を売らずに貸してくれることで借地人は一等地に建物を持つチャンスを得ることができます。

資産形成の一部が可能

借地であっても建物は借地人の所有物であるためその建物自体は資産として評価され、建物を賃貸すれば収益を得ることも可能です。

相続対策・節税効果

借地権は土地所有権に比べて評価額が低く、相続時の課税評価額が抑えられます。
また、地主から土地を買い取るよりも借地権のままのほうが固定資産税も安く済むケースがあります。

将来的に土地を買い取ることも可能

借地契約の更新や交渉の中で、地主との合意が得られれば土地を買い取って「所有権を取得」することも可能です。
これにより将来的に完全な所有権付き不動産として売却したり、担保に入れたりできます。

借地権付き建物の売却・賃貸も可能

借地権は「財産権」であり一定の条件を満たせば第三者に譲渡(売却)したり建物を賃貸に出すこともできます。
地主の承諾や条件がある場合もありますが、承諾料を支払えば認められるケースが多いです。

用途の柔軟性(長期利用前提

定期借地権以外の借地契約では更新が繰り返されるため、数十年にわたって土地を使い続けることが可能で、長期のビジネスや居住に適しており安定した使用が見込めます。

建て替え・増改築の自由度(契約内容による)

借地契約によっては地主の承諾を得れば建て替えや増改築が可能です。
また、長期にわたって土地を使用することができるため、建物のメンテナンスや建て替えによって快適な利用が可能です。

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