カテゴリ: 税務・お金

底地を売却する際、最も理想的な相手は借地権者です。借地権者への売却は、オーナーにとって最も高値で売却できる可能性が高いですが、その売却代金の税務上の処理は、第三者への「底地」売却とは異なる点に注意が必要です。
借地権者への売却の税務上の位置づけ
借地権者への売却は、形式上は底地(所有権)の売却ですが、実質的には、オーナーが土地の所有権と借地権者の借地権を一つにするための「完全所有権化」のための取引と見なされます。
売却代金は、底地部分の対価と、借地権者の借地権を消滅させる対価が混ざったものと解釈されるため、税務上の処理が複雑になります。
売却代金(譲渡所得)の計算と注意点
譲渡所得の計算自体は、「総収入金額 – (取得費 + 譲渡費用)」の基本式に従いますが、特に注意すべきは以下の点です。
- 取得費の考え方
相続した底地の場合、「相続税の取得費加算の特例」が適用可能です(期限内である場合)。特例の適用を忘れずに行うことで、譲渡所得を大きく減らすことができます。 - 印紙税のチェック
借地権者との売買契約書には、契約金額に応じた印紙税が発生します。売買代金の交渉と同時に、印紙代の負担についても取り決めておくことが望ましいです。 - 権利調整費用の扱い
もし売却に際して、オーナーが借地権者の建物の取り壊し費用を一部負担したなど、特別な費用が発生した場合、その費用が売却代金から控除できる譲渡費用となるか否かを、税理士に確認する必要があります。
借地権者への売却は、借地権者側の税務処理(建物の処分など)にも影響を及ぼすため、取引をスムーズに進めるためにも、双方の税務上の疑問に答えられるよう、専門の税理士と連携しておくことが重要です。
まとめ
借地権者への底地売却は、形式的な「底地売却」ではなく、「完全所有権化」のための取引と見なされ、税務上の処理が異なります。この売却代金は、底地部分と借地権消滅の対価が混ざったものとして解釈されます。売却を成功させ、税務リスクを避けるため、「相続税の取得費加算の特例」の適用漏れがないよう徹底することが重要です。オーナーと借地権者双方の税務を円滑に進めるため、取引前に専門の税理士と連携しましょう。
