底地における税金「贈与と相続」どっちが有利?

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底地を子や孫に引き継がせる際、贈与相続のどちらが税金面で有利なのか、悩む方は多いでしょう。どちらの方法を選ぶべきかは、一概に答えが出せるものではありません。それぞれの税金の仕組みを理解し、ご自身の状況に合った最適な方法を見つけることが大切です。

贈与と相続それぞれの税金の特徴

贈与税と相続税の基本的な違いを理解しましょう。

  • 贈与税
    財産を生きている間に無償で贈与された場合に課税される税金です。税率は相続税よりも高く設定されており、非課税となる基礎控除額も年間110万円と、非常に少ないのが特徴です。
  • 相続税
    人が亡くなった時に、その財産を相続した人が支払う税金です。贈与税よりも税率が低く、基礎控除額も「3,000万円+600万円×法定相続人の数」と大きいため、多くの場合、相続の方が税負担が軽くなります。

底地の評価額を考慮した比較

底地を贈与または相続する場合、その評価額が税額を大きく左右します。底地の評価額は、通常の土地(自用地)よりも低くなるため、この特性を活かすことが重要です。

例えば、借地権割合が70%の底地の場合、評価額は更地評価額の30%となります。この低い評価額は、贈与税、相続税のどちらにも適用されます。

  • 贈与税
    財産を生きている間に無償で贈与された場合に課税される税金です。税率は相続税よりも高く設定されており、非課税となる基礎控除額も年間110万円と、非常に少ないのが特徴です。
  • 相続税
    人が亡くなった時に、その財産を相続した人が支払う税金です。贈与税よりも税率が低く、基礎控除額も「3,000万円+600万円×法定相続人の数」と大きいため、多くの場合、相続の方が税負担が軽くなります。

贈与か相続か判断のポイント

一見すると相続の方が有利に見えますが、必ずしもそうとは限りません。以下のポイントを考慮して判断しましょう。

例えば、借地権割合が70%の底地の場合、評価額は更地評価額の30%となります。この低い評価額は、贈与税、相続税のどちらにも適用されます。

  1. 相続財産全体の総額
    相続財産全体が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を下回る場合、相続税はかからないため、無理に生前贈与を行う必要はありません。
  2. 小規模宅地等の特例
    底地が一定の要件を満たす場合、相続時に「小規模宅地等の特例」が適用され、評価額を大幅に引き下げることができます。この特例が適用できる場合は、相続の方が税負担が軽くなる可能性が高いです。
  3. 相続時精算課税制度
    贈与税には、親から子への贈与で2,500万円までが非課税となる「相続時精算課税制度」があります。この制度を利用すれば、将来的に相続財産に加算されるものの、贈与の時点で贈与税を支払うことなく、計画的に財産を移すことができます。

まとめ

どちらの方法を選ぶにしても、まずは税理士に相談し、ご自身の財産状況を正確に把握した上で、最適な引き継ぎ方を検討することが重要です。