
底地を相続することになった際、多くの人はそのまま引き継ぐことを考えがちです。しかし、相続財産にはプラスの資産だけでなく、マイナスの負債も含まれるため、安易に引き継ぐと後で大きなトラブルに発展する可能性があります。底地は借地権者との関係性や、地代管理といった特殊な性質を持つため、通常の財産以上に慎重な判断が求められます。まずは相続人が持つ3つの選択肢を理解し、ご自身の状況に合った最善の方法を選択することが重要です。
単純承認
これは、被相続人(亡くなった人)のすべての財産を、プラスとマイナス含めてそのまま引き継ぐ方法です。特別な手続きは不要で、相続人が「相続する」という意思表示をすれば成立します。底地を単純承認した場合、その土地の所有権はもちろん、借地権者との間に発生している地代の管理や、もし借地権者との間にトラブルがあれば、その問題もすべて引き継ぐことになります。もし、被相続人に多額の借金があった場合、底地の価値を上回る借金もすべて背負うことになります。
【単純承認が向いているケース】
被相続人の財産が借金を上回ることが明確な場合や、相続人が底地を含む財産のすべてを円満に引き継ぎたいと合意している場合です。また、底地が安定した地代収入をもたらしており、借地権者との関係も良好である場合にも適しています。ただし、相続放棄や限定承認の検討期間が過ぎてしまった場合も、自動的に単純承認したことになります。
相続放棄
被相続人のすべての財産を放棄する方法です。底地はもちろん、預貯金や他の不動産も一切受け取れません。借金が資産を大幅に上回る場合などに有効な選択肢です。相続放棄は、家庭裁判所での手続きが必要で、原則として相続の開始を知った日から3ヶ月以内に行わなければなりません。この期間を過ぎると、原則として単純承認したとみなされてしまいます。底地に地代滞納などの深刻なトラブルがある場合や、管理の煩わしさから解放されたい場合に、検討する価値のある選択肢と言えるでしょう。ただし、相続放棄をすると、次の順位の相続人に相続権が移るため、事前に親族間で話し合い、トラブルにならないよう配慮することが大切ですし、いったん放棄をすると原則として撤回できないため、慎重な判断が求められます。
【相続放棄が向いているケース】
被相続人に多額の借金があり、底地の売却益で返済しきれない可能性が高い場合や、借地権者との間に慢性的なトラブルがあり、これ以上の関わりを避けたいと強く希望する場合です。
限定承認
プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法です。例えば、底地や預金などの資産が3,000万円、借金が4,000万円の場合、底地と預金は受け取りますが、借金の返済義務は3,000万円までとなります。もし借金が資産を下回っていれば、その差額分を受け取ることができます。相続財産に借金があるかどうかが不明な場合や、借金の額が確定できない場合に有効です。ただし、相続人全員での手続きが必要で、手続きも非常に複雑です。家庭裁判所での手続きも必要なため、現実的にはあまり利用されることは多くありません。
【相続放棄が向いているケース】
被相続人に多額の借金があり、底地の売却益で返済しきれない可能性が高い場合や、借地権者との間に慢性的なトラブルがあり、これ以上の関わりを避けたいと強く希望する場合です。
まとめ
相続が始まってから3ヶ月という期間は、底地の状況を調査し、相続の方針を決定するには意外と短いため、まずは底地の権利関係を証明する書類(登記簿謄本など)を揃え、相続の専門家である弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家は、底地の価値や抱えているリスクを評価し、ご自身の状況に合った最適な選択肢をアドバイスしてくれます。
